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応ずるには荷が重い課題が発生した場合、市町村は県に対して応援を求めるのである。 このように、特定の課題やプロジェクトに対応して県に職員派遣を求めることが多いため、3つの表からもわかるように、多くの場合、4〜6年が経過し、目的が達成されたり課題が解消すると、もはや派遣の必要がなくなり派遣が打ち切られるのである。このほか、今年度(1996年度)の場合、中核市への昇格が予定されている市に、保健衛生関係の職員が県から派遣されるケースも見受けられた。 4.相互交流 今回調査した8県のうち、山形、栃木、群馬の3県が、県と市町村の職員相互交流制度を設けている(表9−7)。前節の職員派遣の場合は派遣された県職員の給与は市町村が負担するが、相互交流制度による職員派遣の場合、派遣された県職員の給与は県が負担する。 これらの3県は、ともに相互交流に関する要綱を定めているが、そのいずれもが、派遣職員の給与は派遣団体が支払うこと(ただし、時間外手当などは受入団体の支払い)、派遣職員は派遣団体と受入団体の身分を併有することを定めている。相互交流の申し出については、知事および市町村長がともに申請書を提出できるとしている県と、市町村長のみが申請書を提出できるとしている県があるが、前者の県においても、実務上は市町村の発意を待って対応しているようである。 これら3県のうち、栃木県は、相互交流制度のほかに市町村職員の実務研修制度を有している。したがって、栃木県においては、実務研修制度によって県が受け入れる市町村職員と、相互交流制度によって県が受け入れる市町村職員が混在しているわけであるが、両者の年齢層や県における扱いに実質的な違いはないという。他の2県の場合、相互交流制度による市町村職員の受け入れが、他県における市町村職員実務研修制度の機能を代替している。いずれにせよ、相互交流制度によって県に派遣されるのは若手の市町村職員であり、実務研修的な機能を果たしているのである(表9−7参照)。 これに対して、市町村に派遣される県職員の位置づけは、県によって異なる。3県のうち2県では、若手の(30代前半の)県職員が市町村に派遣され、その職員が県において占めていたランクとほぼ同等のランクのポストに就くが、1県の場合、係長から課長クラスの40代の職員が派遣され、市町村の部課長クラスのポストに就いている。前者の場合は、
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